相続手続

相続手続

亡くなった父の銀行口座が凍結されて生活費の支払いができない。

亡くなった母名義のままの土地・建物を売ることができない。

相続税の申告が必要なのかどうかわからない。

税務署に相談に行く前にすること

方法として

Q1.相続人は誰か?
A.市町村役場に行って被相続人、相続人の戸籍等を調べれば分かります。

Q2.相続財産は何か?
A.市長村役場や金融機関、証券会社に信用情報機関等へ問い合わせれば分かります。

Q3.財産をどのように分けるのか?
A.「遺言書」が残っていなければ遺産分割協議を行わなければなりません。

と簡単に書きましたが、相続人は大切な身内を亡くした悲しみに耐えながら、上記の手続きを行わなければなりません。不慣れな方にとっては、何を、どうやればよいのか?不安を覚えるのではないでしょうか。

財産に不動産が含まれているならば、司法書士に相談すれば・・・

1.や2.についてやり方を教えてもらえるし、必要があれば代行もしてくれます。
3.については不動産登記(相続による所有権移転)申請の付帯業務として「遺産分割協議書」の作成もサポートしてもらえるでしょう。また、相続税の申告が必要であるようならば税理士も紹介してくれると思います。

相続相談センターには、相続専門の行政書士が常駐しています。

行政書士鼻﨑貴広
(相続診断士・宅建取引士・遺品整理士)

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私が生まれた昭和40年代には、70~80万件で推移していた相続件数も、平成15年に100万人を突破、平成22年以降は120万件と急増しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成37年には160万件に達すると予想されており、まさに、“大相続時代”の到来だといわれています。相続について家族が争う“争族”については、「(すぐに)換金できない財産が多いため、法定相続分どおりに分けられない」ことが大きな原因です。(すぐに)換金できない財産の代表である“不動産”のスムーズな売却について、少しでも皆様のお手伝いができ、“争うことのない相続”の手助けができれば幸です。

浜電気相続相談センターでは、
相続専門の顧問行政書士が相続財産(遺産)の名義変更、解約手続に必要な書類等を作成し、相続手続全般を可能な限り代行いたします。

行政書士による相続手続代行業務のしくみ

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1.ヒアリング
一般社団法人相続診断協会が認定する相続診断士資格をもつ行政書士が、相続人(委任者)より「ヒアリングシート」によるヒアリングを行ないます。

2.「相続関係説明図」の作成・交付
被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を入手し、相続人の調査をしたうえで、「相続関係説明図」の作成、交付いたします。

3.相続手続代行業務に関する委任
相続人(委任者)全員と担当行政書士(受任者)の間で、相続手続代行業務に関する委任契約を締結し、代表相続人を指定していただきます。

4.「財産目録」の作成・交付
固定資産税課税台帳(名寄帳)、不動産登記事項証明書、預貯金残高証明書等の資料を入手し、財産や債務について調査したうえで、「財産目録」を作成、交付いたします。

5.「遺産分割協議書」作成サポート
相続人・財産が確定した時点で相続人全員で遺産分割協議をおこなっていただき、相続人全員が合意したところで担当行政書士が「遺産分割協議書」作成のサポートをいたします。

6.遺産分割協議に基づき
不動産、預貯金等の財産について名義変更や換金処分(売却・解約等)をおこない、当該遺産の相続人への引渡しをいたします。

7.「完了報告書」の作成
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、「完了報告書」を作成し、代表相続人へご報告いたします。

不動産の名義を変えるには、管轄の法務局に登記をする必要があります。不動産の名義を被相続人のままにしておくと、不動産の売却や担保にいれることもできませんので、早めに登記申請を済ませましょう。

不動産・土地が関わってくる場合

不動産の評価方法が独特であることは前記したとおりですが、遺産分割時に土地をどのように分割するかによって相続税の負担額が変わってくることをご存知でしょうか?

実は土地の形状や分割の仕方によって土地の評価額は変わり、相続税の負担が軽くなることがあります。また、土地を誰が相続するかによって、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が適用され、相続税が大きく軽減されることもあります。同じように、親の自宅の相続によっても当該特例の用件を満たすことにより、自宅の敷地のうち330㎡までの評価額が80%減額されます。相続税の財産評価方法、特例を知っているかどうかで遺産分割の方法はかなり違ってくるのではないでしょうか。相続税がかかる不動産の分割については、税理士や司法書士へ相談したほうがようと思います。

浜電気相続不動産相談センターでは
顧問行政書士が必要に応じて各専門家と連携して、相続手続の代行をいたします。

各専門家が連携 使えるワンストップサービス

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