遺産分割対策
人が亡くなると相続が開始します。被相続人(亡くなられた方)が「遺言書」を残されていれば、原則的にその内容に従って遺産分割が行なわれ、「遺言書」が残されていなければ、相続人全員による遺産分割協議によって遺産を分割します。
遺産分割・金額別訴訟割合
平成26年司法統計によると、遺産分割についての金額別訴訟割合は、
1000万円以下で全体の31.9%
5000万円以下で全体の74.9%
と訴訟全体の4分の3をしめていることがわかります。
一般家庭での遺産分割に関するトラブルが多い理由として、富裕層の場合、それぞれの相続人がそれなりに納得できる財産を取得できるのに対し、一般家庭の場合、財産が限られているだけに、相続人間の不公平感が強くなるためといわれています。
相続について家族が争う
「“争族”(あらそうぞく)」の原因
1.換金できない財産が多いため、法定相続分どおり分けられない
2.家督相続と平等相続のギャップ
3.相続の専門家が不在
4.今、誰も困っていない
「争族」の最大の原因は、「1.換金できない財産が多いため、法定相続分どおりに分けられない」ことであるといわれています。この問題を解決するには、換金できない財産の代表である、相続不動産の売却について、専門家に相談することが必要になります。
また、現在亡くなられている方々は、旧民法による“家督相続”を経験してこられた方々が多く、「2.家督相続と平等相続のギャップ」が“争族”の原因の一つといわれています。
相続に関して専門家のアドバイスを受ける機会があるのは、実際には相続税の申告や不動産の登記など、必要に迫られた場合に限られており、必要がなければ問題が放置されている場合があります。必要に迫られる前に気軽に相談できる「3.相続の専門家が不在」であることも“争族”の原因の一つといわれています。
浜電気相続相談センターには、一般社団法人相続診断協会から認定を受けた、相続診断士が在籍しています。
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